静岡視覚障害者福祉推進協議会会則

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、静岡視覚障害者福祉推進協議会(略称:静視協)といい、事務所を会長の定めるところに置く。

(目的)

第2条 本会は、視覚障害児・者の社会参加を促進するため、視覚障害児・者の福祉、医療、教育、就労に携わる個人及び団体が連絡協調し、視覚障害児・者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)視覚障害児・者の立場に立った総合的企画事業

(2)視覚障害児・者問題についての調査及び研究

(3)視覚障害児・者関係団体との連絡調整

(4)その他、本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、次の通りとする。

(1)正会員 本会の目的に賛同する個人及び団体

(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、経済的な後援をする個人及び団体

(会員の任務)

第5条 会員は地区関連の会務を審議処理するとともに、会主催のイベントのサポートをする。

(入会及び退会)

第6条 本会に入会又は退会しようとする者は、所定の手続きにより申し出て、会長の承認をうけるものとする。

第3章 役員

(役員の定数)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副 会 長  2名

(3)事務局長  1名

(4)会 計  1名

(5)推進委員  若干名

(6)監 事  2名

(役員の選出及び任期)

第8条 役員は総会において選出し、任期は3年とする。但し、再選を妨げない。

(役員の任務)

第9条

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

(3)事務局長は、本会の事務を執行処理する。

(4)会計は、本会の会計を執行処理する。

(5)推進委員は、会務を審議処理する。

(6)監事は、会務及び会計を監査する。

(7)会長、副会長、事務局長及び会計は、相互に兼務できない。

第4章 運営

(会議)

第10条 本会の運営のために必要な会議として次のものを置く。

(1)総会

(2)役員会

(3)地区会

(総会)

第11条 総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2.総会は、本会の最高決議機関であって、事業計画、予算、決算の承認及びその他の重要事項を審議し決定する。

3.総会は、会長が毎年1回招集する。

4.総会の議事は、出席正会員の過半数で議決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(役員会)

第12条 本会の通常業務に関する決定は、会長・副会長・事務局長・会計・推進委員・監事をもって構成する役員会によって行う。但し、会長が必要と認めた場合においては、正会員も出席することがある。なお、軽易な業務については会長が専決し、これを役員会に報告する。

2.役員会は、会長が招集する。

3.役員会に議長をおき、会長または、会長の指名する者をもって充てる。

4.役員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(地区会)

第13条 地区会は、必要に応じて開催し、事務局または推進委員がこれを招集する。

第5章 会計

(本会の経費)

第14条 本会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会費)

第15条 本会の会費は、次の通りとする。

(1)正会員
個人  年額 1,000円
団体  年額 3,000円

(2)賛助会員
個人 一口 1,000円以上
団体 一口 5,000円以上

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 補則

(細則)

第17条 この会則の施行について必要な細則は、役員会において定める。

(会則の変更)

第18条 この会則を変更しようとする時は、役員会において3分の2以上の賛成を得て総会の承認を受けなければならない。


附則 この会則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成24年6月23日から施行する。
附則 この会則は、平成26年5月10日から施行する。
附則 この会則は、平成28年4月16日から施行する。